2014年7月15日火曜日

お家には犬猫あわせて何匹いますか?

〜大阪府にお住まいのみなさんへ〜

平成26年7月1日から、犬・猫をあわせて10匹以上と暮らしている飼主は
大阪府に届出が義務付けられました。
現在は10匹以下であっても、将来10匹になった日から30日以内に
届出が必要となります。

当てはまる方は、下のリンクを読んで、7月30日までに申請して下さい。
         ↓
犬・猫の多頭飼育について
 大阪府では、動物の健康及び安全の保持並びに動物による迷惑防止の観点から、大阪府動物愛護及び管理に関する条例を改正し、犬及び猫をあわせて10頭以上飼われている方には、平成26年7月1日から大阪府へ届出ていただくことになりました。

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さて、★あにまるライフ豊中★の保護猫が50弱いると思うのですが、
所有は★あにまるライフ豊中★であって、各戸に保護している事情を保健所にお伝えし、
第二種動物取扱業に該当するのかを現在調べて頂いています。

第二種動物取扱業とは、営利を有しない動物取扱業です。

飼猫とか保護猫かの定義が難しいので、豊中市としての定義をお訊ねしています。
例えば、保護猫はすべてケージ飼育する必要があり、
ケージフリーにしている点で、飼猫と見なすという自治体もあるようです

7月20日訂正:imokoの勘違いで訂正します。 ↑
聞いた話が自治体の保健所からの回答と勘違いしていましたが、
環境農林水産部 動物愛護畜産課 動物愛護グループへの問い合わせだそうです

第二種動物取扱業の範囲を説明した回答であって自治体の解釈ではありませんでした。

飼養施設

人の居住する部分と区別できる施設(飼養のための部屋を設けたり、ケージ等により飼養場所が区分されている場合を含む)を設けている場合は届出の対象となります。

対象の業について

業種
業の内容
該当する業者の一例
譲渡し
譲渡を行っている場合シェルター等を有し、譲渡活動等を行う動物愛護団体等
保管
保管の目的で動物を預かる場合非営利でのトリマーやペットホテル等
貸出し
愛玩、撮影その他の目的で動物を貸出す場合非営利での動物の貸出し等
訓練
動物の訓練を行う場合非営利での動物の訓練等
展示
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)非営利での公園展示やアニマルセラピー等

第二種動物取扱業と定義されたら、届出がより複雑だったりしたら、いやだなー。

                        imoko

2 件のコメント:

ムーン さんのコメント...

なんじゃ、そりゃ???全然知らんかった。
いつどこで、告知されてたんやぁ???
ほな、うちもせんといかんのう。面倒臭いけど。
教えてくれて、ありがとうございました。

imoko さんのコメント...

そうでしたか〜。
ムーンさんが初耳なら、もっと広くお知らせしなきゃ。

本当に必要な人たちには、
まだまだ届いていないのでしょうね。

だって、迷惑防止の観点から設定された条例って。

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