2014年7月17日木曜日

大阪府の犬・猫の多頭飼育の届出について再び。

2つ前に、犬・猫の多頭飼育についての届出の件をお知らせしました。
「お家には犬猫あわせて何匹いますか?」

思いのほか、周知されていないようなので、もう一度お知らせ。


インターネット経由の届出は ↓ こちらのリンクからお願いします。

大阪府ピピっとネット
>犬や猫をたくさん飼育している方は届出が必要になります

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2012年に、161頭もの犬を多頭飼養し、
不衛生な環境下に置いて餌を与えず虐待したとして、
和泉市の元ブリーダーの女性が逮捕される事件がありました。

多頭飼養において適切な管理を少しでも怠ることは、
周囲への迷惑行為や生活環境への悪影響、動物虐待につながることとなります。

このような事態を未然に防止する一助として設けられた制度のようです。

茨城県では犬10頭、山梨県、長野県、滋賀県では犬猫合わせて10頭、
佐賀県では犬猫合わせて6頭以上飼養する場合に、条例に基づく届出制を設けています。 


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動物愛護管理法、平成24に行われた法改正(平成25年9月施行)の中に

「2.多頭飼育の適正化」というのがあります。

(1)  騒音又は悪臭の発生等、勧告・命令の対象となる生活環境上の

    支障の内容を明確化する(第25条第1項関係)。
(2)  多頭飼育に起因する虐待のおそれのある事態を、勧告・命令の

    対象に追加する(第25条第3項関係)。
(3)  多頭飼育者に対する届出制度について、条例に基づき講じる

    ことができる施策として明記する(第9条関係)。

改正動物愛護管理法で「多頭飼育を届出制」にすることができるようになり、

それに倣い自治体が条例制定に動き始めた訳です。

大阪府については、平成25年12月20日から平成26年1月20日まで、

大阪府動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正(案)に対するパブコメもありました。

パブコメの結果などは ↓ こちらのリンクからご覧になれます。


大阪府動物の愛護および管理に関する条例の一部改正(案)に対する府民意見等の募集結果について



最近、難しいことを聞くと、あたまがウニャウニャするimokoでした。(-。−;)

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